定期報告制度とは
定期報告は建築基準法により定められた報告制度です。(注:消防設備の点検・報告は消防法に定められた制度です。)
まず、建築基準法第8条には『建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。』
と定められており、それを踏まえ、
建築基準法第12条では『政令で定める建築物の所有者・管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備について定期一級建築士等の資格を有する者にその状況の調査をさせて、
その結果を特定行政庁に報告しなければならない。』と定められています。
※平成28年6月1日から施行の建築基準法改正により、定期報告の対象となる建築物の呼称が、建築基準法12条で明確に「特定建築物」と明記されるようになりました。
以前は特殊建築物と呼ばれていましたが、検査資格名も含めて「特定建築物」で統一されるようになっています。
ただ、「特定建築物」という名称は他の法規等にも使用されており紛らわしい為、従来の「特殊建築物」と表記している特定行政庁当もあります。
定期報告対象建築物等と報告時期
特定建築物:店舗、劇場・集会場、旅館、病院、共同住宅、児童福祉施設、博物館・美術館、学校・事務所等用途で政令と特定行政庁が定めた規模や階数の建築物
3年毎
建築設備 :上記特定建築物に附帯する設備(換気、排煙、非常用照明設備で政令等で定められたもの)
1年毎
防火設備 :上記特定建築物に附帯する防火設備
病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、高齢者、障害者等の就寝の用に供する施設等で床面積の合計が200㎡以上に設けられる防火設備
1年毎
昇降機 :エレベーターなどの昇降機等は、エレベーターの保守点検業者が請け負うことが多い為、ここでの説明は省略
1年毎
定期報告が可能な調査資格者
一級建築士、二級建築士又は国土交通大臣から資格者証の交付を受けた者
罰則規定と管理者責任
特定行政庁から定期報告の通知が届いているにも拘らず、調査せず提出期限までに報告を行わない場合、建物の所有者(又は管理者)には罰則が科されています。
建築基準法第101条
次のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
第二項:第12条第1項若しくは第3項又は第5項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
また、万が一法違反をしている建物などで事故が発生した場合は、刑事責任等が発生し行政処分の罰金だけでは済まされません。
過去にもホテル火災、雑居ビル火災等業務上過失致死傷罪に問われたケースもあります。
定期調査報告費用
費用は「延床面積」「築年数」「図面の有無」等で変動します。
また、「防火設備」「建築設備」の種類やその数量によっても変わります。
まずはこちらよりお問合せいただき、上記条件等をお聞かせください。その上で、御見積書を提出いたします。
TEL:022-252-9755
費用には現地調査、調査報告書作成、報告書提出代行、それらに伴う諸経費、交通費となります。
一級建築士事務所Wa-arch(ワーク)
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